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働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の粉じんや有機溶剤といった有害物の状態を把握、評価し、作業環境が良好であるか、あるいは改善措置が必要であるか判断します。

粉じん、有機溶剤、騒音、特定化学物質の作業環境測定は、6月以内ごとに1回行うことが、以下の表に掲げるとおり法令(労働安全衛生法施行令第21条)で義務づけられています。

作業環境測定(有機溶剤・粉塵・特化物・騒音)

溶接ヒュームの濃度測定に関するご相談も受け付けております。

お問い合わせください

測定ポイント、項目などのご相談もお気軽にお問い合わせください。
作業場図面又は前回の報告書があればご用意ください。迅速なご対応が可能になります。

測定可能地域:神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県(東部)
※その他地域に関しては別途お問い合わせください。

POINT1当該検査項目

※地点数・測定により見積いたします。

作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定の種類 測定回数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則 26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則 590,591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 特化則 36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
石綿等を取扱いもしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則 36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則 52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則 28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
  • ※弊社では、放射線業務に対する作業環境測定は行っておりません。

POINT2トータルでご提案可能

エスク横浜分析センターでは空気環境測定、建築物飲料水やクーリングタワーのレジオネラ菌測定、排水分析などの測定が可能なため、トータルで測定作業のご提案が可能です。

お問い合わせはこちらから

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