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ビル管理法の検査項目が追加になります!!
2014/04/01
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平素より「環境調査.net」をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度4月1日より建築物における衛生的環境の確保に関する法律( ビル衛生管理法)が改正となり、水道法に基づく水道水質基準の改正により、基準項目に「亜硝酸態窒素」が追加されました。
これに伴い弊社ホームページにおける検査項目が以下のように変更となります。
「ビル管法10項目」 ⇒ 「ビル管理法11項目」
「ビル管法15項目」 ⇒ 「ビル管理法16項目」
「ビル管理法50項目」 ⇒ 「ビル管理法51項目」
価格に関しましては、現状の価格を据え置かさせていただきます。
現在ホームページの変更作業を進めておりますので、少々お待ちください。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。